【公布日】1998.01.22
【公布機関】財政部/国家税務総局
财政部、国家税务总局关于对外商投资企业外国企业和外籍个人征收文化事业建设费问题的通知
外国投資家投資企業、外国企業及び外国籍個人に対する文化事業建設費の徴収に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市地方税务局:
财政部、国家税务总局制定的《文化事业建设费征收管理暂行办法》(财税字[1997]95号,以下简称办法)已于1997年6月17日经国务院批准,1997年7月7日发布施行。依照办法规定,在中华人民共和国境内缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个人,为文化事业建设费的缴纳义务人。据此,具有上述纳税义务的外商投资企业、外国企业和外籍个人,应当依照办法缴纳文化事业建设费。
抄送:国务院法制局,各省、自治区、直辖市、计划单列市国家税务局
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局に通知する。
財政部及び国家税務総局の制定した「文化事業建設費徴収管理暫定施行弁法」(財税字[1997]95号。以下「弁法」という。)は、既に1997年6月17日に国務院の承認を経て1997年7月7日に発布施行されている。当該弁法により、中華人民共和国国内において娯楽業及び広告業営業税を納付する単位及び個人は、これを文化事業建設費の納付義務者とする。これに基づき、当該納税義務を負う外国投資家投資企業、外国企業及び外国籍個人は、当該弁法により文化事業建設費を納付しなければならない。
写しの送付先:国務院法制局並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局
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