【公布日】1998.07.01
【公布機関】対外貿易経済合作部/税関総署 [98]外経貿政発第383号
加工貿易輸入設備の関連問題に関する対外貿易経済合作部及び税関総署の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)、深セン市経済発展局、税関広東分署、各直属税関、各対外貿易センター並びに各部・委員会直属公司に通知する。
「輸入設備税収調整政策に関する国務院の通知(国発[1997]37号)の規定に基づき、「加工貿易において外国企業の提供する価額評価しない輸入設備)」について、「『外国投資家投資プロジェクト非免税の輸入商品目録』所定の商品を除き、関税及び輸入段階の増値税の徴収を免除する」。「加工貿易単位は、外国企業の提供する価額評価しない設備を輸入する場合には、認可された加工貿易契約に基づき、その主管税関において輸入免税手続をする。税関は、当該手続に基づき、かつ、非免税の商品目録を対照して審査をする」。以上の加工貿易輸入設備税収調整政策の具体化を貫徹するため、関係問題について、次のように通知する。
第1条 加工貿易において外国企業の提供する価額評価しない輸入設備とは、加工貿易経営単位と加工貿易(来料加工、進料加工及び外国投資家投資企業の従事する加工貿易を含む。以下同じ。)を展開する外国企業が無償で、すな...
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