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【公布日】1998.11.14

【公布機関】最高人民法院  法釈[1998]28号

日本語訳文

外国仲裁判断の承認及び執行、費用収受並びに審査期間の問題に関する最高人民法院の規定(廃止)

この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。

  我が国が加入している国際連合の「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(以下「ニューヨーク条約」という。)を正確に執行するため、ここに、ニューヨーク条約の規定による人民法院の外国仲裁判断の承認及び執行、費用収受並びに審査期間の問題について、次のように規定をする。

第1条  人民法院は、当事者の外国仲裁判断の承認申立てを受理する場合には、人民幣500元をあらかじめ収受する。

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