【公布日】1997.03.27
【公布機関】国家税務総局 国税函[1997]162号
外国投資家投資企業について土地使用税の徴収を免除する問題に関する国家税務総局の回答
遼寧省地方税務局に回答する。
貴局の「三資企業について都市・鎮土地使用税の徴収を免除することに関する回答申請」(遼地税財[1997]27号)を受領した。都市・鎮土地使用税を外国投資家投資企業に適用するか否かに関する問題については、現行の関係規定に基づき、「都市・鎮土地使用税暫定施行条例」は、これを外国投資家投資企業に適用しない。外国投資家投資企業に対しては、土地使用費を徴収するべきであり、土地使用税を徴収しない。これによりもたらされる税制の不統一により企業間の租税負担が不均衡となり、かつ、土地使用税収入に影響するという問題については、速やかに土地使用税条例を改正し、これを内資及び外資企業に統一適用することを通じてのみ解決することができる。その前においては、現行法規を厳格に執行し、かつ、外国投資家投資企業に対する土地使用費の徴収業務を誠実に掌握しなければならない。
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