キャスト中国ビジネス

【公布日】1989.01.07

【施行日】1989.03.01

【公布機関】国家外貨管理局

日本語訳文

外国投資家投資企業が国外に口座を開設することに関する国家外国為替管理局の管理規定

「華僑資本企業、外資企業、中外合資経営企業に対する外国為替管理施行細則」の関係規定に基づき、外国投資家投資企業が国外に外貨口座を開設することに対する管理を強化するため、特に次のとおり規定する。

第1条  外国投資家投資企業(以下「企業」という。)で確かに業務経営の必要があって国外の銀行に口座を開設することを求めるものは、国家外国為替管理局又は企業所在地の分局、支局(以下「外国為替管理部門」という。)に...

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