【公布日】1989.01.07
【施行日】1989.03.01
【公布機関】国家外貨管理局
国家外汇管理局关于外商投资企业在境外开立外汇账户的管理规定
外国投資家投資企業が国外に口座を開設することに関する国家外国為替管理局の管理規定
根据《对侨资企业、外资企业、中外合资经营企业外汇管理施行细则》的有关规定,为加强对外商投资企业在境外开立外汇账户的管理,特作如下规定:
「華僑資本企業、外資企業、中外合資経営企業に対する外国為替管理施行細則」の関係規定に基づき、外国投資家投資企業が国外に外貨口座を開設することに対する管理を強化するため、特に次のとおり規定する。
第1条 外商投资企业(以下简称企业)确因业务经营需要,要求在境外银行开立账户者,应向国家外汇管理局或企业所在地分、支局(以下简称外汇管理部门)提出申请,经外汇管理部门批准后方可开立。
第1条 外国投資家投資企業(以下「企業」という。)で確かに業務経営の必要があって国外の銀行に口座を開設することを求めるものは、国家外国為替管理局又は企業所在地の分局、支局(以下「外国為替管理部門」という。)に...
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