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【公布日】1989.07.21

【施行日】1989.07.21

【公布機関】最高人民法院

日本語訳文

各級人民法院が民事及び経済紛争事件の不服申立てを処理することに関する最高人民法院の暫定施行規定

民事及び経済紛争事件に係る不服申立ての処理を更にうまく行い、裁判の監督を強化するため、「人民法院組織法」、「民事訴訟法(試行)」の関係規定及び裁判の実践経験に基づき、特に次の暫定施行規定を制定する。

第1条  当事者、法定代理人は、既に法的効力の生じた判決、裁定について確実に誤りがあると認めるときは、人民法院に不服申立てをすることができる。

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