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【公布日】1989.07.21

【施行日】1989.07.21

【公布機関】最高人民法院

最高人民法院关于各级人民法院处理民事和经济纠纷案件申诉的暂行规定

各級人民法院が民事及び経済紛争事件の不服申立てを処理することに関する最高人民法院の暫定施行規定

为了进一步做好处理民事和经济纠纷案件申诉工作,加强审判监督,根据《中华人民共和国人民法院组织法》,《中华人民共和国民事诉讼法(试行)》的有关规定和审判实践经验,特制定以下暂行规定。

民事及び経済紛争事件に係る不服申立ての処理を更にうまく行い、裁判の監督を強化するため、「人民法院組織法」、「民事訴訟法(試行)」の関係規定及び裁判の実践経験に基づき、特に次の暫定施行規定を制定する。

第1条  当事人、法定代理人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为确有错误的,可以向人民法院申诉。

第1条  当事者、法定代理人は、既に法的効力の生じた判決、裁定について確実に誤りがあると認めるときは、人民法院に不服申立てをすることができる。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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