【公布日】1989.02.28
【施行日】1989.02.28
【公布機関】国家税務局 (89)国税流字第77号
外国投資家投資企業が、新製品に係る税の減免を受けないことに関する国家税務局の通知
各省、自治区及び直轄市の税務局(チベットを含まない。)、各計画単列市の税務局に通知する。
最近、当局(88)国税流字第 163号文に添付して発表した1988年度国家級新製品の減免税リストにおける外国投資家投資企業に及ぶ項目に対し、どのように処理すべきかについて、いくつかの地区から質問を受けた。ここに次のとおり明確にする。
(88)国税流字第 163号文に添付されたリストの中の税の減免を受ける新製品については、製品税、付加価値税を納付する企業に対してのみ適用し、工商統一税を納付する外国投資家投資企業に対しては適用しない。
以上、周知徹底されたい。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。