キャスト中国ビジネス

【公布日】1989.03.15

【施行日】1989.03.15

【公布機関】国家税務局  (89)国税外字第64号

日本語訳文

外国投資家投資企業が小売段階営業税を源泉徴収する問題に関する国家税務局の規定

各省、自治区及び直轄市の人民政府(チベットを除く。)並びに各計画単列市の人民政府に通知する。
  1983年10月に、中国共産党中央委員会及び国務院の「都市及び農村における小売商業及びサ-ビス業を発展させることに関する指示」に基づき、個人商人及び商業企業に対し、商品を仕入れるときに卸売単位が小売段階営業税を源泉徴収する方法を実行した。経済体制改革の進展にともない、中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業(以下「外国投資家投資企業」という。)は、商品を仕入れる新しいル-トを個人商人及び商業企業に提供した。現行の卸売源泉徴収の方法を完全化し、各種企業の税負担を均等にし、税の徴収管理を強化するため、ここに外国投資家投資企業が小売段階営業税を源泉徴収する問題に関して、次のように規定する。

第1条  商品生産経営に従事するすべての外国投資家投資企業は、個人商人及び現金又は小切手(直接に現金を引き出すことのできる各種支払手形を含む。)で商品を仕入れる商業企業に対し、規定に従って小売段階営業税を源泉徴...

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