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【公布日】1989.03.15

【施行日】1989.03.15

【公布機関】国家税務局  (89)国税外字第64号

国家税务局关于外商投资企业代扣代缴零售环节营业税问题的规定

外国投資家投資企業が小売段階営業税を源泉徴収する問題に関する国家税務局の規定

各省、自治区、直辖市人民政府(不发西藏),各计划单列市人民政府:
  1983年10月,根据中共中央、国务院《关于发展城乡零售商业、服务业的指示》,对个体商贩和商业企业,实行在进货时,由批发单位代扣代缴零售环节营业税的办法。随着经济体制改革的深入,中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业(以下简称“外商投资企业”)为个体商贩和商业企业提供了新的进货渠道,为了完善现行的批发扣税办法,平衡各类企业的税收负担,加强税收的征收管理,现对外商投资企业代扣代缴零售环节营业税的有关问题作如下规定:

各省、自治区及び直轄市の人民政府(チベットを除く。)並びに各計画単列市の人民政府に通知する。
  1983年10月に、中国共産党中央委員会及び国務院の「都市及び農村における小売商業及びサ-ビス業を発展させることに関する指示」に基づき、個人商人及び商業企業に対し、商品を仕入れるときに卸売単位が小売段階営業税を源泉徴収する方法を実行した。経済体制改革の進展にともない、中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業(以下「外国投資家投資企業」という。)は、商品を仕入れる新しいル-トを個人商人及び商業企業に提供した。現行の卸売源泉徴収の方法を完全化し、各種企業の税負担を均等にし、税の徴収管理を強化するため、ここに外国投資家投資企業が小売段階営業税を源泉徴収する問題に関して、次のように規定する。

第1条  所有从事商品生产经营的外商投资企业,对个体商贩和以现金或现金支票(包括可以直接提取现金的各种付款票据)进货的商业企业,都必须按规定代扣代缴零售环节的营业税。
  上述规定缴纳的营业税,以进货人为纳税...

第1条  商品生産経営に従事するすべての外国投資家投資企業は、個人商人及び現金又は小切手(直接に現金を引き出すことのできる各種支払手形を含む。)で商品を仕入れる商業企業に対し、規定に従って小売段階営業税を源泉徴...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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