【公布日】1995.01.25
【施行日】1995.01.25
【公布機関】国家計画委員会 国函[1995]1号/国家計画委員会第4号
暴利行為防止暫定施行規定
この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。
第1条 社会主義市場経済の秩序を維持し、暴利行為を防止し、かつ、消費者の適法な権益を保護するため、この規定を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。