【公布日】1995.01.25
【施行日】1995.01.25
【公布機関】国家計画委員会 国函[1995]1号/国家計画委員会第4号
制止牟取暴利的暂行规定
暴利行為防止暫定施行規定
この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。
第1条 为了维护社会主义市场经济秩序,制止牟取暴利,保护消费者的合法权益,制定本规定。
第1条 社会主義市場経済の秩序を維持し、暴利行為を防止し、かつ、消費者の適法な権益を保護するため、この規定を制定する。
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