【公布日】1998.07.06
【施行日】1998.07.11
【公布機関】最高人民法院 法釈[1998]14号
民事経済裁判方式の改革問題に関する若干の規定(廃止)
「民事訴訟法」を正確に適用し、社会主義市場経済体制と適応する民事経済裁判メカニズムを確立し、法により、正確に、かつ、遅滞なく事件を審理することを保証するため、各地の実践経験の総括を基礎とし、民事及び経済裁判方式の改革における関係問題について、次のように規定する。
第1条 人民法院は、各種事件の挙証について知るべき事項を制定し、挙証内容並びにその範囲及び要求を明確にすることができる。
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