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【公布日】1998.07.06

【施行日】1998.07.11

【公布機関】最高人民法院  法釈[1998]14号

日本語訳文

民事経済裁判方式の改革問題に関する若干の規定(廃止)

第1章  当事者の挙証及び法院の証拠調査収集問題について

第1条    人民法院は、各種事件の挙証について知るべき事項を制定し、挙証内容並びにその範囲及び要求を明確にすることができる。

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