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【公布日】1998.07.06

【施行日】1998.07.11

【公布機関】最高人民法院  法釈[1998]14号

最高人民法院关于民事经济审判方式改革问题的若干规定

民事経済裁判方式の改革問題に関する若干の規定(廃止)

第1章  关于当事人举证和法院调查收集证据问题

第1章  当事者の挙証及び法院の証拠調査収集問題について

第1条    人民法院可以制定各类案件举证须知,明确举证内容及其范围和要求。

第1条    人民法院は、各種事件の挙証について知るべき事項を制定し、挙証内容並びにその範囲及び要求を明確にすることができる。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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