【公布日】1995.02.20
【施行日】1995.02.20
【公布機関】司法部令第35号
律师事务所在外国设立分支机构管理办法
第1条 为加强对律师事务所申请在外国设立分支机构的管理,促进我国律师发展国际法律服务业务和推动中外律师的交流与合作,制定本办法。
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