【公布日】1995.02.20
【施行日】1995.02.20
【公布機関】司法部令第35号
律师事务所在外国设立分支机构管理办法
弁護士事務所による外国における分支機構の設立に対する管理弁法
第1条 为加强对律师事务所申请在外国设立分支机构的管理,促进我国律师发展国际法律服务业务和推动中外律师的交流与合作,制定本办法。
第1条 弁護士事務所が外国において、分支機構を設立する旨を申請することに対する管理を強化し、かつ、我が国の弁護士事務所が国際法律サービス業務を発展させ、並びに中外弁護士の交流及び業務を推進することを促進するた...
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