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【公布日】1999.08.16

【施行日】1999.08.16

【公布機関】国家工商行政管理局

日本語訳文

「企業動産抵当物登記管理弁法」の実施の貫徹に係る若干の問題に関する国家工商行政管理局の意見

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
  「企業動産抵当物登記管理弁法」(国家工商行政管理局令第35号。以下「第35号令」という。)が発布されて以来、各地の工商行政管理機関は、積極的に執行を貫徹し、大量かつ効果の豊富な業務をし、いくつかの経験を蓄積し、少なくない問題も提起している。抵当物登記管理業務をより一層規範化し、かつ、第35号令をより適切に執行するため、「担保法」に基づき、ここに、抵当物登記管理におけるいくつかの問題について次のような意見を提出する。

第1条  「担保法」により、工商行政管理機関は、企業の設備その他の動産の抵当物登記を取り扱う。「企業の動産」とは、営業許可証を取得した営業性経済組織の動産をいい、企業法人の分支機構が法人の授権する範囲内において...

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