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【公布日】1999.08.16

【施行日】1999.08.16

【公布機関】国家工商行政管理局

国家工商行政管理局关于贯彻实施《企业动产抵押物登记管理办法》若干问题的意见

「企業動産抵当物登記管理弁法」の実施の貫徹に係る若干の問題に関する国家工商行政管理局の意見

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:
  《企业动产抵押物登记管理办法》(国家工商行政管理局令第35号,以下简称第35号令)发布以来,各地工商行政管理机关积极贯彻执行,做了大量卓有成效的工作,积累了一些经验,也提出了不少问题。为进一步规范抵押物登记管理工作,更好地执行第35号令,根据《中华人民共和国担保法》,现就抵押物登记管理中的一些问题提出如下意见:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
  「企業動産抵当物登記管理弁法」(国家工商行政管理局令第35号。以下「第35号令」という。)が発布されて以来、各地の工商行政管理機関は、積極的に執行を貫徹し、大量かつ効果の豊富な業務をし、いくつかの経験を蓄積し、少なくない問題も提起している。抵当物登記管理業務をより一層規範化し、かつ、第35号令をより適切に執行するため、「担保法」に基づき、ここに、抵当物登記管理におけるいくつかの問題について次のような意見を提出する。

第1条  依据《中华人民共和国担保法》,工商行政管理机关办理企业设备和其他动产的抵押物登记。企业动产指领取营业执照的营业性经济组织的动产。企业法人的分支机构在法人授权的范围内申请办理抵押物登记。

第1条  「担保法」により、工商行政管理機関は、企業の設備その他の動産の抵当物登記を取り扱う。「企業の動産」とは、営業許可証を取得した営業性経済組織の動産をいい、企業法人の分支機構が法人の授権する範囲内において...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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