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【公布日】1997.01.09

【施行日】1997.01.09

【公布機関】建設部

日本語訳文

不動産価格評価機構の資格等級管理に関する建設部の若干の規定

「都市不動産管理法」及び「都市不動産仲介サービス管理規定」(建設部第50号令)に基づき、不動産市場の健全な発展を促進し、不動産価額評価行為を規範化し、かつ、不動産価額評価の専門業務技術水準を向上させるため、ここに、不動産評価機構の資格等級管理における若干の問題について、次のように規定する。

第1条  不動産価額評価機構の設立
 不動産価額評価機構の設立を申請する場合には、必ず一定数量の不動産評価専門業務人員及び所定の登録資本を具備し、当該地区の県級以上の不動産管理部門が審査をし、審査を経て合格し...

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