【公布日】2000.04.28
【公布機関】国家工商行政管理局/商標局
著名商標認定申請に係る若干の問題に関する国家工商行政管理局商標局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
「著名商標認定及び管理暫定施行規定」の発布及び実施以来、我が国の著名商標の認定及び保護に係る業務は法制化及び規範化の軌道を歩み、著名商標は企業の適法な権益を保護する有力な法的武器として市場競争において重要な役割を発揮してきた。しかし、我が局は、企業の著名商標認定申請を受理する過程において、いくつかの問題も発見してきた。いくつかの企業は著名商標認定申請の法的訴求及び申請報告手続についてあまり理解しておらず、いくつかの商標代理機構及び商標代理資格を有しない機構又は個人は企業が著名商標の認定を急ぐ心理を利用し、企業から高額の費用を収受し、企業をして損害を被らせるのみならず、著名商標認定業務の厳粛性を損なっている。著名商標申請報告手続をより一層規範化し、上記問題の継続的発生を回避し、かつ、著名商標認定業務が正常かつ秩序を保って進行するのを保証するため、ここに、著名商標認定申請の関係問題について、次のように通知する。
第1条 企業で、著名商標認定申請を必要とするものは、必ず所在地の省、自治区又は直轄市の工商行政管理局(以下「省級工商局」という。)を通じて関係資料を報告送付しなければならない。
企業による著名商標認定申...
付属書:「著名商標認定申請表」(省略)
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