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【公布日】2002.03.20

【施行日】2002.03.20

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商標字[2002]第62号

日本語訳文

「商標法」の執行に関する国家工商行政管理総局の若干の意見

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
  「商標法」の改正に関する第9期全国人民代表大会常務委員会の決定は、2001年12月1日から既に施行されており、今回の改正に適応するため、国務院は、現在「商標法実施細則」(以下「細則」という。)の改正作業をしている。当該状況の下で、一部の地方工商行政管理局は、国家工商行政管理総局に対し、どのように「細則」を執行するのかということにつき回答を申請している。検討を経て、次のように意見を提出する。

第1条  国務院が「細則」に対する改正作業を完了する前においては、当該細則の執行を継続しなければならない。ただし、その内の、改正後の「商標法」と抵触のある規定(たとえば、商標登録復審の終局手続に関する規定及び商...

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