【公布日】2001.12.21
【施行日】2001.12.21
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商標字[2001]第374号
「商標法」の執行に関連する問題に関する国家工商行政管理総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議の採択を経た「『商標法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」は、既に2001年12月1日から施行されており、改正後の「商標法」の執行を貫徹するため、次のように通知する。
第1条 2001年12月1日以後に提出される商標の登録、譲渡、変更及び更新等の商標登録に関する事項の出願並びに商標異議について、国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」という。)は、改正後の「商標法」により...
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