【公布日】2002.01.14
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商企字[2002]第3号
企業名称使用に係る問題に関する国家工商行政管理総局の回答
北京市工商行政管理局に回答する。
貴局の「企業名称使用に係る問題に関する回答申請」(京工商文[2001]239号)は、これを受領した。ここに次のように回答する。
第1条 企業が自己の名称に党及び国の指導者、老革命家並びに有名人と同一の氏を使用し、これを屋号とする場合において、当該姓が当該企業の自然人投資家の氏であり、かつ、企業が広告、宣伝及び経営活動において当該名称を...
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