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【公布日】2002.02.21

【公布機関】国家税務総局  国税函[2002]165号

日本語訳文

企業財産権譲渡につき営業税を徴収しないという問題に関する国家税務総局の回答

海南省地方税務局に回答する。

 貴局の「海南省金城国有資産経営管理公司による富島化工有限公司の財産権の全部の譲渡につき、営業税を徴収するか否かという問題に関する海南省地方税務局の回答申請」(琼地税発[2002]第9号)は、これを受領した。検討を経て、ここに次のように回答する。
 「営業税暫定施行条例」及びその実施細則の規定に基づけば、営業税の徴収範囲は、納税するべき労務を有償で提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売する行為である。企業財産権の譲渡は企業の資産、債権、債務及び労働力を包括的に譲渡する行為であり、その譲渡価格は資産価値のみにより決定されるものでなく、企業による不動産の販売及び無形資産の譲渡という行為と完全に異なる。よって、企業財産権を譲渡する行為は、営業税徴収範囲に属せず、営業税を徴収しないものとする。

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