【公布日】2002.02.21
【公布機関】国家税務総局 国税函[2002]165号
国家税务总局关于转让企业产权不征营业税问题的批复
企業財産権譲渡につき営業税を徴収しないという問題に関する国家税務総局の回答
海南省地方税务局:
你局《海南省地方税务局关于海南省金城国有资产经营管理公司转让富岛化工有限公司全部产权是否征收营业税问题的请示》(琼地税发[2002]9号)收悉。经研究,现批复如下:
根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则的规定,营业税的征收范围为有偿提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的行为。转让企业产权是整体转让企业资产、债权、债务及劳动力的行为,其转让价格不仅仅是由资产价值决定的,与企业销售不动产、转让无形资产的行为完全不同。因此,转让企业产权的行为不属于营业税征收范围,不应征收营业税。
海南省地方税務局に回答する。
貴局の「海南省金城国有資産経営管理公司による富島化工有限公司の財産権の全部の譲渡につき、営業税を徴収するか否かという問題に関する海南省地方税務局の回答申請」(琼地税発[2002]第9号)は、これを受領した。検討を経て、ここに次のように回答する。
「営業税暫定施行条例」及びその実施細則の規定に基づけば、営業税の徴収範囲は、納税するべき労務を有償で提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売する行為である。企業財産権の譲渡は企業の資産、債権、債務及び労働力を包括的に譲渡する行為であり、その譲渡価格は資産価値のみにより決定されるものでなく、企業による不動産の販売及び無形資産の譲渡という行為と完全に異なる。よって、企業財産権を譲渡する行為は、営業税徴収範囲に属せず、営業税を徴収しないものとする。
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