【公布日】2002.02.20
【施行日】2002.02.20
【公布機関】対外貿易経済合作部/国家外貨管理局 外経貿技発[2002]50号
技術輸入契約に係る外貨販売・支払管理の強化に関する対外貿易経済合作部及び国家外貨管理局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)、国家外貨管理局各分局、北京及び重慶の外貨管理部、大連、青島、寧波、厦門及び深圳の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
技術輸入契約の管理を完全化し、金融秩序を規範化し、及び維持保護し、かつ、外貨の不正持出・騙取行為を防止し、及びこれに打撃を加えるため、「技術輸出入管理条例」(国務院令[2001]第331号)(以下「条例」という。)、「輸入禁止・輸入制限技術管理弁法」(外経貿部及び国家経貿委令[2001]第18号)、「技術輸出入契約登記管理弁法」(外経貿部令[2001]第17号)及び「無形資産導入に係る外貨販売・支払いに対する管理の強化に関連する問題に関する通知」([1998]匯管函字第092号)に基づき、ここに技術輸入契約に係る外貨販売・支払手続の取扱いに関係する問題について、次のように通知する。
1、 輸入制限技術(「中国輸入禁止・輸入制限技術目録」に組み入れられている輸入制限類技術をいう。)を輸入するにあたっては、技術輸入契約に係る外貨販売・支払手続を取り扱う際に、対外経済貿易主管部門の発行...
付属書(いずれも省略)
付属書1 中華人民共和国技術輸入許可証
付属書2 技術輸入契約登記証書
付属書3 技術輸入契約データ表
付属書4 技術輸入契約データ変更記録表
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