【公布日】2001.04.11
【施行日】2001.04.23
【公布機関】最高人民法院 法釈[2001]12号
最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定
为深化金融改革,规范金融秩序,根据有关法律规定,现对人民法院审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题作如下规定:
第1条 金融资产管理公司办事处领取中国人民银行颁发的《金融机构营业许可证》,并向工商行政管理部门依法办理登记的,可以作为诉讼主体参加诉讼。
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