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【公布日】2001.04.11

【施行日】2001.04.23

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]12号

最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定

金融資産管理会社による国有銀行の不良貸付けの買取り、管理又は処分により形成される資産にかかわる事件の審理における法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(廃止)

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

为深化金融改革,规范金融秩序,根据有关法律规定,现对人民法院审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题作如下规定:

金融改革を深め、かつ、金融秩序を規範化するため、関係法律の規定に基づき、ここに、人民法院が金融資産管理会社による国有銀行の不良貸付けの買取り、管理又は処分により形成される資産にかかわる事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題について、次のように規定する。

第1条  金融资产管理公司办事处领取中国人民银行颁发的《金融机构营业许可证》,并向工商行政管理部门依法办理登记的,可以作为诉讼主体参加诉讼。

第1条  金融資産管理会社の事務所は、中国人民銀行が発行する「金融機構営業許可証」を受領し、かつ、工商行政管理部門に対し法により登記手続をした場合には、訴訟主体として訴訟に参加することができる。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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