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【公布日】2004.12.08

【施行日】2004.12.22

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2004]19号

日本語訳文

知的所有権侵害刑事事件を取り扱う際の具体的法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

法により知的所有権侵害犯罪活動を懲罰・処理し、かつ、社会主義市場経済秩序を維持・保護するため、刑法の関係規定に基づき、ここに知的所有権侵害刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。

第1条  登録商標所有者の許諾を経ないで、同種商品にその登録商標と同一の商標を使用する場合において、次の各号に掲げる事由の1つのあるときは、刑法第213条所定の「情状が重大である」に属し、登録商標冒用罪をもって...

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