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【公布日】2004.12.08

【施行日】2004.12.22

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2004]19号

最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释

知的所有権侵害刑事事件を取り扱う際の具体的法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

为依法惩治侵犯知识产权犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,根据刑法有关规定,现就办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

法により知的所有権侵害犯罪活動を懲罰・処理し、かつ、社会主義市場経済秩序を維持・保護するため、刑法の関係規定に基づき、ここに知的所有権侵害刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。

第1条  未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”,应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
...

第1条  登録商標所有者の許諾を経ないで、同種商品にその登録商標と同一の商標を使用する場合において、次の各号に掲げる事由の1つのあるときは、刑法第213条所定の「情状が重大である」に属し、登録商標冒用罪をもって...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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