キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.02.08

【施行日】2001.02.08

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商市字[2001]第36号

日本語訳文

企業動産抵当物登記における抵当権者の資格問題に関する回答

北京市工商行政管理局に回答する。

  貴局の「抵当権者登記主体資格の確認に関する回答申請」(京工商文字[2001]4号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
 「担保法」第42条は、企業動産抵当物登記における抵当権者の主体資格に対し限定を加えていない。よって、貴局の意見に同意し、抵当権者が自然人の場合において、抵当権設定者が企業で、かつ、その設備その他の動産をもって抵当とするときは、当事者の要求に応じて、工商行政管理機関は、当該当事者のため企業動産抵当物登記をしなければならない。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。