【公布日】2001.02.08
【施行日】2001.02.08
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商市字[2001]第36号
企業動産抵当物登記における抵当権者の資格問題に関する回答
北京市工商行政管理局に回答する。
貴局の「抵当権者登記主体資格の確認に関する回答申請」(京工商文字[2001]4号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
「担保法」第42条は、企業動産抵当物登記における抵当権者の主体資格に対し限定を加えていない。よって、貴局の意見に同意し、抵当権者が自然人の場合において、抵当権設定者が企業で、かつ、その設備その他の動産をもって抵当とするときは、当事者の要求に応じて、工商行政管理機関は、当該当事者のため企業動産抵当物登記をしなければならない。
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