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【公布日】2003.09.28

【公布機関】建設部  建市[2003]193号

日本語訳文

中国国内において工事を請け負う外国企業の資質管理に関係する業務を適切に行うことに関する通知

各省及び自治区の建設庁、直轄市の建設委員会、山東及び江蘇省建設管理局、国務院の関係部門の建設局並びに人民解放軍総後勤部基本建設兵舎部工事局に通知する。
  「外国投資家投資建築業企業管理規定」(建設部及び対外貿易経済合作部令第113号)第26条は、「2003年10月1日から、1994年に建設部が発布した「中国国内において工事を請け負う外国企業資質管理暫定施行弁法」(建設部令第32号)は、これを廃止する。」と規定している。同時に、「外国投資家投資建築業企業管理規定」に基づき、2003年10月1日以後に、外国企業は、建築業企業資質証書を取得した後に限り、中国国内において工事を請け負うことができる。本年上半期に「SARS」の疫病状況が突発したことにより、外国投資家投資建築業企業の設立及び資質申請報告業務が影響を受けたので、中国国内において工事請負活動を展開する外国企業をして企業の設立及び建築業企業資質の申請報告業務を順調に完了させるため、ここに、関係する業務について次のように通知する。

第1条  2003年10月1日前に、建設部令第32号に基づき既に「外国企業工事請負資質証」を取得し、かつ、「外国投資家投資建築業企業資質証書」を取得していない外国企業は、2004年4月1日までに、当該外国企業が...

付属書:「中国国内において工事を請け負う外国企業状況集計総括表」(省略)

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