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【公布日】2002.11.23

【施行日】2002.12.05

【公布機関】最高人民法院  法釈[2002]37号

日本語訳文

既に保証責任を引き受けた保証人によるその他の保証人に対する求償権の行使問題に関する最高人民法院の回答(廃止)

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

雲南省高級人民法院に回答する。

  貴院の雲高法[2002]第160号「既に保証責任を引き受けた保証人による保証期間内において保証責任が主張されなかったその他の保証人に対する求償権の行使が成立するか否に関する回答申請」は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

  「担保法」第12条の規定に基づき、連帯保証責任を引き受けた保証人の1人又は数人は、保証責任を引き受けた後に、その他の保証人に対し負担するべき部分を弁済するよう要求する権利を有し、債権者が保証期間内に保証責任を引き受けなかった保証人に対し保証責任を主張したか否かの影響を受けない。

  以上のように回答する。

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