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【公布日】2003.04.26

【施行日】2003.04.26

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

日本語訳文

中国銀行業監督管理委員会が従来中国人民銀行の履行していた監督管理職責を履行することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定

第10期全国人民代表大会常務委員会第2回会議は、「中国銀行業監督管理委員会が従来中国人民銀行の行使していた監督管理職権を行使する旨の審議を提起・要請することに関する国務院の議案」を審議した。第10期全国人民代表大会第1回会議の決定が承認した国務院機構改革方案に基づき、中国銀行業監督管理委員会をして監督管理職責を法により履行させるため、特に次の決定をする。
  第1条国務院が現行の「中国人民銀行法」、「商業銀行法」その他の関係法律の規定により、中国銀行業監督管理委員会が従来中国人民銀行の履行していた銀行、金融資産管理会社、信託投資会社その他の預金類金融機構等を審査認可し、及び監督管理するという職責並びに関連する職責を履行する旨を確定する。
  第2条国務院が「中国人民銀行法」及び「商業銀行法」その他の関係法律を改正する旨の議案を早急に提出し、全国人民代表大会常務委員会に審議を提起・要請する。

第1条  国務院が現行の「中国人民銀行法」、「商業銀行法」その他の関係法律の規定により、中国銀行業監督管理委員会が従来中国人民銀行の履行していた銀行、金融資産管理会社、信託投資会社その他の預金類金融機構等を審査...

この決定は、公布の日から施行する。

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