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【公布日】2000.10.16

【施行日】2000.10.16

【公布機関】最高人民検察院  高検発釈字[2000]3号

日本語訳文

材料輸入加工保税貨物を無断で売却する行為の法律適用問題に関する最高人民検察院の解釈

法により密輸犯罪事件を処理するため、税関法等の法律の関係規定に基づき、材料輸入加工保税貨物を無断で売却する行為の法律適用問題について、次のように解釈する。

 「保税貨物」とは、税関の承認を経て納税手続をしないで入国し、国内において保管し、加工し、又は組み立てた後に再輸出する貨物をいう。税関の承認を経て輸入される材料輸入加工の貨物は、保税貨物に属する。税関の許可を経ないで、かつ、納付するべき税額を補足納付しないで、輸入が承認された材料輸入加工の原材料、部品、完成品及び設備等の保税貨物を無断で国内で売却して利益を取得し、免れた納付するべき税額が5万元以上である場合には、刑法第154条又は第153条の規定により普通貨物又は物品密輸罪をもって刑事責任を追及する。

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