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【公布日】2000.10.16

【施行日】2000.10.16

【公布機関】最高人民検察院  高検発釈字[2000]3号

最高人民检察院关于擅自销售进料加工保税货物的行为法律适用问题的解释

材料輸入加工保税貨物を無断で売却する行為の法律適用問題に関する最高人民検察院の解釈

为依法办理走私犯罪案件,根据海关法等法律的有关规定,对擅自销售进料加工保税货物的行为法律适用问题解释如下:

  保税货物是指经海关批准未办理纳税手续进境,在境内储存、加工、装配后复运出境的货物。经海关批准进口的进料加工的货物属于保税货物。未经海关许可并且未补缴应缴税额,擅自将批准进口的进料加工的原材料、零件、制成品、设备等保税货物,在境内销售牟利,偷逃应缴税额在五万元以上的,依照刑法第一百五十四条、第一百五十三条的规定,以走私普通货物、物品罪追究刑事责任。

法により密輸犯罪事件を処理するため、税関法等の法律の関係規定に基づき、材料輸入加工保税貨物を無断で売却する行為の法律適用問題について、次のように解釈する。

 「保税貨物」とは、税関の承認を経て納税手続をしないで入国し、国内において保管し、加工し、又は組み立てた後に再輸出する貨物をいう。税関の承認を経て輸入される材料輸入加工の貨物は、保税貨物に属する。税関の許可を経ないで、かつ、納付するべき税額を補足納付しないで、輸入が承認された材料輸入加工の原材料、部品、完成品及び設備等の保税貨物を無断で国内で売却して利益を取得し、免れた納付するべき税額が5万元以上である場合には、刑法第154条又は第153条の規定により普通貨物又は物品密輸罪をもって刑事責任を追及する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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