【公布日】1997.07.17
【施行日】1997.07.17
【公布機関】対外貿易経済合作部 [1997]外経貿政発第433号
保税区の対外経済貿易政策の関係問題に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)に通知する。
保税区は、国務院の認可を経て設立され、税関が特殊監督管理を実施する経済区域であり、当面我が国において開放度及び自由度が最大の経済区域である。その主要機能は、「中継貿易、輸出加工及び保税倉庫保管」である。1990年6月以来、国務院の認可を経て設立された保税区は、合計15区あり、上海外高橋、天津塘沽、大連、青島、張家港、寧波、広州、汕頭、深圳沙頭角、深圳福田、深圳塩田、珠海、厦門象嶼、福州及び海口の保税区がそれぞれある。1996年9月30日までに全国の保税区内で登記登録した企業は、既に1万4050社に達し、登録資金は250億米ドルに達している。保税区は、既に相当な規模を有し、徐々に成熟している。保税区内企業による対外経済貿易活動への従事に対する管理をより一層規範化し、かつ、強化するため、ここに保税区対外経済貿易政策の関係問題について、次のように通知する。
第1条 保税区内企業は、国外の企業と自由に貿易活動に従事することができる。
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