【公布日】1997.07.17
【施行日】1997.07.17
【公布機関】対外貿易経済合作部 [1997]外経貿政発第433号
对外贸易经济合作部关于保税区外经贸政策有关问题的通知
保税区の対外経済貿易政策の関係問題に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局):
保税区是经国务院批准设立,由海关实施特殊监管的经济区域,是目前我国开放度和自由度最大的经济区域,其主要功能是“转口贸易、出口加工、保税仓储”。1990年6月以来,经国务院批准设立的保税区共15个,分别为:上海外高桥、天津塘沽、大连、青岛、张家港、宁波、广州、汕头、深圳沙头角、深圳福田、深圳盐田、珠海、厦门象屿、福州、海口保税区。截至1996年9月30日,全国保税区内登记注册企业已达14050家,注册资金达250亿美元。保税区已具相当规模,渐趋成熟。为进一步规范和加强对保税区内企业从事外经贸活动的管理,现就保税区外经贸政策的有关问题通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)に通知する。
保税区は、国務院の認可を経て設立され、税関が特殊監督管理を実施する経済区域であり、当面我が国において開放度及び自由度が最大の経済区域である。その主要機能は、「中継貿易、輸出加工及び保税倉庫保管」である。1990年6月以来、国務院の認可を経て設立された保税区は、合計15区あり、上海外高橋、天津塘沽、大連、青島、張家港、寧波、広州、汕頭、深圳沙頭角、深圳福田、深圳塩田、珠海、厦門象嶼、福州及び海口の保税区がそれぞれある。1996年9月30日までに全国の保税区内で登記登録した企業は、既に1万4050社に達し、登録資金は250億米ドルに達している。保税区は、既に相当な規模を有し、徐々に成熟している。保税区内企業による対外経済貿易活動への従事に対する管理をより一層規範化し、かつ、強化するため、ここに保税区対外経済貿易政策の関係問題について、次のように通知する。
第1条 保税区内企业与境外企业可以自由从事贸易活动;
第1条 保税区内企業は、国外の企業と自由に貿易活動に従事することができる。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。