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【公布日】1995.01.16

【公布機関】対外貿易合作部  外経貿法函字第89号

日本語訳文

BOT方式による外国投資家投資の吸収の関係問題に関する対外貿易経済合作部の通知(廃止)

この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び経済特別区対外経済貿易委員会(庁)に通知する。
  80年代以後、発展途上国は、陸続としてBOT方式を採用し、外資を当該国の道路、鉄道、発電所及び排水処理等のプロジェクトに導入し、良好な効果を取得している。現在、我が国もどのようにBOT方式を採用して外国投資家の投資を基礎施設の分野に吸収すべきなのかということを検討中であり、当該プロジェクトの投資家誘致及び審査認可を規範化するため、ここに関係問題について、次のように通知する。

第1条  BOT方式は、一定の分野において、その特殊性を有する。ただし、我が国の現行の外国投資家投資企業に関する法律及び審査認可体制に組み入れなければならない。外国投資家は、合作、合弁又は独資の方式によりBOT...

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