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【公布日】2000.07.05

【公布機関】建設部  建設[2000]146号

日本語訳文

設計単位による関係建設工事の合理的使用年限の執行に係る問題に関する通知

各省、自治区及び直轄市の建設委員会(建設庁)、各計画単列市の建設委員会、国務院の各関係部、委員会、局及び総公司並びに新疆生産建設兵団に通知する。
  国務院が「建設工事品質管理条例」を発布して以来、多くの設計単位が電話又はレターで実際業務において関係建設工事の合理的使用年限をいかに執行するのかという問題について質問を寄せているので、ここに関係問題につき次のように通知する。

第1条  「建設工事品質管理条例」第21条の規定に基づき、建設工事の関係建設標準又は規範に合理的使用年限に係る規定のある場合には、設計単位は、必ず関連する設計文書にこれを明示しなければならない。

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