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【公布日】1987.04.10

【施行日】1987.04.10

【公布機関】最高人民法院  法[経]発[1987]5号

日本語訳文

わが国が加入した「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」の執行についての最高人民法院の通知

全国の地方の各高級・中級人民法院、各海事法院、鉄道運輸中級法院に通知する。
  第六期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は、1986年12月2日に、ニューヨークで1958年に採択された「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(以下「1958年ニューヨーク条約」という。)にわが国が加入することを決定した。当該条約は、1987年4月22日にわが国に対し効力が生ずる。各高級・中級人民法院は、直ちに経済・民事の裁判官、執行官その他の関係者に対しこの重要な国際条約を真剣に学習させ、かつ、確実にこの条約により、執行しなければならない。ここに、当該条約を執行する場合のいくつかの問題について、次のとおり通知する。

第1条  わが国が当該条約に加入する時に行った互恵留保声明に基づき、わが国は、他の締約国の領土においてなされた仲裁判断の承認及び執行について当該条約を適用する。当該条約にわが国の民事訴訟法(試行)と異なる規定が...

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