【公布日】1987.04.10
【施行日】1987.04.10
【公布機関】最高人民法院 法[経]発[1987]5号
最高人民法院关于执行我国加入的《承认及执行外国仲裁裁决公约》的通知
わが国が加入した「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」の執行についての最高人民法院の通知
全国地方各高、中级人民法院,各海事法院、铁路运输中级法院:
第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于1986年12月2日决定我国加入1958年在纽约通过的《承认及执行外国仲裁裁决公约》(以下简称《1958年纽约公约》),该公约将于1987年4月22日对我国生效。各高、中级人民法院都应立即组织经济、民事审判人员、执行人员以及其他有关人员认真学习这一重要的国际公约,并且切实依照执行。现就执行该公约的几个问题通知如下:
全国の地方の各高級・中級人民法院、各海事法院、鉄道運輸中級法院に通知する。
第六期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は、1986年12月2日に、ニューヨークで1958年に採択された「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(以下「1958年ニューヨーク条約」という。)にわが国が加入することを決定した。当該条約は、1987年4月22日にわが国に対し効力が生ずる。各高級・中級人民法院は、直ちに経済・民事の裁判官、執行官その他の関係者に対しこの重要な国際条約を真剣に学習させ、かつ、確実にこの条約により、執行しなければならない。ここに、当該条約を執行する場合のいくつかの問題について、次のとおり通知する。
第1条 根据我国加入该公约时所作的互惠保留声明,我国对在另一缔约国领土内作出的仲裁裁决的承认和执行适用该公约。该公约与我国民事诉讼法(试行)有不同规定的,按该公约的规定办理。
对于在非缔约国领土内作出的...
第1条 わが国が当該条約に加入する時に行った互恵留保声明に基づき、わが国は、他の締約国の領土においてなされた仲裁判断の承認及び執行について当該条約を適用する。当該条約にわが国の民事訴訟法(試行)と異なる規定が...
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