【公布日】2001.06.13
【施行日】2001.06.13
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商公字[2001]第152号
店頭聯合経営において相手方から商業賛助金、宣伝費及び広告費を収受する行為につき商業賄賂として性質を決定することができるか否かという問題に関する国家工商行政管理総局の回答
湖南省工商行政管理局に回答する。
貴局の「湖南平和堂実業有限会社が店頭聯合経営において相手方の商業賛助金、宣伝費及び広告費を収受する行為につき商業賄賂行為として性質を決定することができるか否かに関する回答申請」(湘工商公字[2001]76号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
宣伝費、広告費及び商業賛助等は、宣伝行為、広告行為及びその他の具体的商業行為に対し支出する費用でなければならない。宣伝及び広告等の相応する具体的商業行為が発生していないのに、宣伝費、広告費及び商業賛助等に名を借りて、契約又は補充合意等の形式により相手方の単位若しくは個人から正常な商品代金若しくはサービス費用を以外のその他の経済的利益を公開して収受し、又は当該単位若しくは個人に当該経済的利益を給付することは、商業賄賂を構成し、「不当競争防止法」の関係規定により調査・処理しなければならない。
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