【公布日】2001.06.13
【施行日】2001.06.13
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商公字[2001]第152号
国家工商行政管理总局关于在柜台联营中收取对方商业赞助金宣传费广告费行为能否按商业贿赂定性问题的答复
店頭聯合経営において相手方から商業賛助金、宣伝費及び広告費を収受する行為につき商業賄賂として性質を決定することができるか否かという問題に関する国家工商行政管理総局の回答
湖南省工商行政管理局:
你局《关于湖南平和堂实业有限公司在柜台联营中收取对方商业赞助金、宣传费、广告费的行为能否按商业贿赂行为定性的请示》(湘工商公字〔2001〕76号)收悉。经研究,答复如下:
宣传费、广告费、商业赞助等,应是对宣传行为、广告行为及其他具体商业行为所支出的费用。如果未发生宣传、广告等相应的具体商业行为,而是假借宣传费、广告费、商业赞助等名义,以合同、补充协议等形式公开收受和给付对方单位或个人除正常商品价款或服务费用以外的其它经济利益,即构成商业贿赂,应当依据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定予以查处。
湖南省工商行政管理局に回答する。
貴局の「湖南平和堂実業有限会社が店頭聯合経営において相手方の商業賛助金、宣伝費及び広告費を収受する行為につき商業賄賂行為として性質を決定することができるか否かに関する回答申請」(湘工商公字[2001]76号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
宣伝費、広告費及び商業賛助等は、宣伝行為、広告行為及びその他の具体的商業行為に対し支出する費用でなければならない。宣伝及び広告等の相応する具体的商業行為が発生していないのに、宣伝費、広告費及び商業賛助等に名を借りて、契約又は補充合意等の形式により相手方の単位若しくは個人から正常な商品代金若しくはサービス費用を以外のその他の経済的利益を公開して収受し、又は当該単位若しくは個人に当該経済的利益を給付することは、商業賄賂を構成し、「不当競争防止法」の関係規定により調査・処理しなければならない。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。