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【公布日】2000.11.13

【施行日】2000.11.21

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]34号

日本語訳文

「期間徒過支払いによる違約金についてどのような種類の標準に従い計算するべきなのかという問題に関する最高人民法院の回答」の修正に関する最高人民法院の回答(廃止)

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新彊ウィグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に回答する。

  いくつかの法院の報告によれば、当院法釈[1999]8号「期間徒過支払いによる違約金についてどのような種類の標準に従い計算するべきなのかという問題に関する回答」の関係内容は、中国人民銀行の「金融機構預金・貸付金利率引下げに関する公告」と一致していない。検討を経て、ここに次のように回答する。

  最高人民法院法釈[1999]8号回答中の「中国人民銀行が1996年4月30日に発布した銀発[1996]156号『金融機構預金・貸付金利率の引下げに関する通知』の規定を参照し、当分の間、期間徒過支払いによる違約金の標準については、1日につき万分の4の割合により計算することができる」という内容は、これを削除する。

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