キャスト中国ビジネス

【公布日】2002.05.13

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商個字[2002]第108号

日本語訳文

登記機関は個人独資企業の投資家が申告した財産について審査をするべきか否かという問題に関する国家工商行政管理総局の回答

重慶市工商行政管理局に回答する。
 貴局の「登記機関は個人独資企業において申告された財産の権利帰属について審査をするべきか否かということに関する回答申請」(嚆工商文[2002]18号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
 「個人独資企業法」第8条の規定に基づき、個人投資企業を設立する場合には、投資家の申告した出資がなければならない。当該法律の関係規定の精神に従い、「個人独資企業登記管理弁法」第8条、第9条及び第10条の規定により、個人独資企業の設立登記について、投資家は、設立登記申請書にその出資額を申告しなければならないが、投資家は、出資検査報告又は出資権利帰属証明文書を提出する必要がなく、登記機関は、投資家の申告した出資の権利帰属、出資金額及び実際に払い込まれたか否か等の状況について審査をせず、投資家がその申告した出資の状況について法的責任を負う。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。