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【公布日】2000.11.14

【施行日】2000.11.21

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]32号

日本語訳文

手形・小切手紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]18号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

「手形・小切手法」(以下「手形法」という。)を正確に適用し、手形・小切手紛争事件を公正かつ遅滞なく審理し、手形・小切手当事者の適法な権益を保護し、かつ、金融秩序及び金融の安全を維持保護するため、手形法その他の関係する法律の規定に基づき、裁判実践と結合し、ここに、人民法院による手形・小切手紛争事件の審理に係る若干の問題に対して次のように規定する。

第1章  受理及び管轄

第1条  手形・小切手権利又は手形法上の非手形・小切手権利の行使により生ずる紛争について、人民法院は、法によりこれを受理しなければならない。

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