【公布日】1999.08.03
【施行日】1999.08.03
【公布機関】国家発展計画委員会令第2号
低価格ダンピング行為の制止に関する規定
第1条 低価格ダンピング行為を制止し、公開、公平かつ適法な市場価格競争を支持し、及び促進し、国の利益を維持保護し、かつ、消費者及び経営者の適法な権益を保護するため、「価格法」に基づき、この規定を制定する。
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