【公布日】2002.04.30
【施行日】2002.05.01
【公布機関】上海市人民政府
当市の労働者が労働契約履行期間に疾病し、又は業務外で負傷した場合の医療期間の基準に関する規定
この規定は、滬府発[2015]40号(2015年8月17日発布、同年5月1日から2020年6月30日まで施行)により改正されている。
「上海市労働契約条例」の順調な実施を保証し、かつ、労働者の適法な権益を適実に保障するため、ここに、当市の労働者が労働契約履行期間に疾病し、又は業務外で負傷した場合の医療期間の基準につき、次のように規定する。
第1条 「医療期間」とは、労働者が疾病し、又は業務外で負傷し、労働を停止して治療・休業したのに、雇用単位がこれにより労働契約を解除してはならない期間をいう。
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